昨日(8月26日)未明、UCI訴訟に関する電撃的なニュースが流れた。


【UCI控訴審 特報!】 – 1審判決覆る

原告側(家庭連合)が主張したUCI理事会の義務違反は控訴審で受け入れられず、1審判決の決定が覆る判決が下された。

「宗教的な問題は裁判所で扱うことができない」という被告側(UCI)の主張が受け入れられたものと見られる。

1年半続いた控訴審は、これによって原告側(家庭連合)の完全な敗訴で一段落した。より詳細なニュースが近いうちに伝わってくることであろう。


 

また、追加情報として以下の説明が流れてきた。


UCI控訴審判決に対する説明及び今後の展望

今回の控訴審の判決は「Reversed and Remanded」であり、日本語では「破棄差戻し」である。

Reversed (破棄) 1審判決を破棄する(取消す)こと

Remanded(差戻し) 控訴裁判所の決定に従って地方裁判所で新たに判決させるため、事件を下級裁判所に戻すこと

何を破棄したのか?破棄の決定をした理由は何か?

1審で原告側の家庭連合は被告側のUCI理事たちがUCI定款で「原理講論」という語を削除し、「統一教会(Unification Church)」を「統一運動(Unification Movement)」に改め、法人名を「Unification Church International」から「UCI」に更するなど「理事たちの信託義務(fiduciary duty)」に違反したと主張した。

この主張にして1審のコーデロ判事はの定款を新たに更したことは宗的な解なしでも、また客的に比較しても、更がなされたものと判し、原告勝訴判決を下した。この判決を受け、コーデロ判事の後にこの訴訟を引きいだアンダソン判事は、1審判決を執行する最終決定を下した。

しかし今回、控訴審(2審)裁判所は、この1審の判決を破棄しのであるそのように決定した理由を簡略に要約すれば以下の通りである。

「原理講論」を定款から削除し「統一運動のえ」に置き換えたことを裁判所が正しい」、「正しくない」と判することは不可能であるするためには理を知らなければならず、宗的解が伴わなければならないからである同様に、「統一教会」を「統一運動」に、「Unification Church International」を「UCI」に更したこと扱うに的な解が必要だ。したがって、これは裁判所が判断できる範疇を越えるものであり、これらの問題にして裁判所が扱うことはできない。さらにはUCI問題にしても、これは宗教内で「メシア的人物」がすることであるため、的な組みをはずして裁判所でうことは難しと思われる。

審の手きは?

の裁判体系が韓とどれほど違うか分からないが、韓の裁判体系を例に予想することはできる。韓の民事訴訟法では上告審が上告を理由があると認めて、原判決を破棄する時は差すのが原則である判決が下された事件は再び原審裁判所で裁判をすることになるが、この場合の判断は、破棄の理由である上告審の事·法律上の判羈束(きそく:拘束の意)されるこれを保障するため、原判決に関与した判事は、差し後の裁判に関与することができない。

でも韓の裁判体系と同控訴裁判所の決定にって、下級審ではこの決定にもとづいてしなければならない上級審である控訴裁判所がこの問題を法廷で扱うことができない宗的な問題と見なしたため、地方裁判所もその範から外れることは不可能だといえる

原告の選択肢は

  • 訴え取り下げ民事訴訟であるため、控訴裁判所の判決を受け入れ、この訴訟を取り下げることができる。 訴訟を取り下げれば、このケスはそのまま終結する。
  • 最高裁上告最高裁に上告できる。しかし、10年前と大きくわった教会状の中で、控訴裁判所が宗的な問題と判した判決を最高裁で覆すことはほぼ不可能と思われる。結局、莫大な訴訟費用を更に負担することになる。上告することで時間ぐことはできるかもしれないが、無理な訴訟継続に伴う莫大な損害賠償責任が加重されるという点考慮せずにはいられないであろう。

情報は以上である。

近ごろ、家庭連合がしきりに訴えている「宗教の自由」に基づき、正しく判決がくだされたと見ることができる。

カテゴリー: 真実

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