韓国のパイオニアカフェにUCI訴訟の最新ニュースが掲載されていました。

一般公開されている内容に基づいているため、正確な情報だと思われます。有志が翻訳しましたのでご一読ください。


控訴裁判所で審議することが決定。1審判決の執行猶予を維持

2021年2月19日UCI訴訟で重要な決定が下された。

コロンビア地区控訴裁判所で被告側(UCI側)が提起した控訴申請と1審判決の執行猶予要請が受け入れられた。詳細は以下の通りである。


UCI訴訟は、ワシントンDC所在のコロンビア地区地方裁判所で、2020年12月3日、1審の判決が下された。1審裁判は、単独審で担当判事が数回交代するなか、なんと10年近く進められてきた。

1審判決後、原告の代表格である韓鶴子総裁と家庭連合側では、完全な勝利を宣言し、判決の即時執行を1審裁判部に要求したことが知られている。これに対し被告側は弁護団を通じて即座にコロンビア地区控訴裁判所に控訴の意思を表明し、判決執行猶予申請を要請した。

2020年12月31日控訴裁判所は、控訴人側の要請を受け入れ判決執行を一時猶予する措置を下した。

続いて2021年2月19日、コロンビア地区控訴裁判所のウェブサイトには、下記の公示事項が掲載された。

[ 02/19/2021 Filed Order Granting Motion to Expedite Appeal; Administrative Stay Remains in Effect Pending Further Order of the Court; Motions for Stay and renewed for Stay deferred to Merits Panel; case to be heard June 2021, ABO issued.]

この公示事項は、控訴裁判所が2021年2月19日付けで下した命令(決定)の核心を公開したものとみられ、詳細については、おそらく原告と控訴人の両側に渡された命令文を見なければ分からないだろう。しかし、このウェブサイトに掲載された簡潔な公示事項だけ見ても、今後のUCI訴訟に大きな変化を及ぼす非常に重要な内容であることを類推することができる。

それでは、2月19日にどのような決定がくだされ、その意味は何なのか、公示事項の主な項目を順に追ってみることにする。

  1. “Order Granting Motion to Expedite Appeal”

控訴人側は裁判所に控訴を提起し、裁判を迅速に進めてほしいという要請をしたようだ。これに対して控訴裁判所は、控訴を引用しながら、迅速な裁判進行のための控訴人側の要請を受け入れたものと思われる。このような決定により合議部で構成される控訴裁判部は、UCI訴訟を迅速に進めることが予想される。

  1. “Administrative Stay Remains in Effect Pending Further Order of the Court”

また、控訴裁判所は、2020年12月31日に下された判決の執行猶予措置について裁判所の追加命令があるまで引き続き有効である決定を下したとみられる。

  1. “Motions for Stay and renewed for Stay deferred to Merits Panel”

控訴裁判所は、上記2項の決定に加えて、一時的な意味での執行猶予措置ではなく、おそらく控訴審が行われている間、必要な長期的執行猶予措置については、控訴審のために構成される合議審の判事たちの判断と決定に任せているようである。

  1. “case to be heard June 2021, ABO issued.”

控訴裁判所は、1次聴聞日程を2021年6月に入れたと思われる。おそらく控訴人の要請を受け入れスケジュールをこのように早く取ったらしく、一般的にゆっくりと進行される米国の訴訟ではまれな、迅速な決定である。これにより、4ヶ月後に迫った6月の聴聞会がどのように展開されるのかが控訴審の行方を計ることができる重大な分岐点になる見通しだ。

コロンビア地区控訴裁判所の2021年2月19日に決定したUCI訴訟は原点に戻り、新たな局面を迎えている。家庭連合側は昨年12月の判決直後、UCI理事会を完全に主管することを期待したが、控訴審が進行される間、UCI側には大きな変化はないと思われる。

カテゴリー: 真実

2件のコメント

mitsunori nakagawa · 2021年2月23日 6:36 PM

               
献金者の意思を反映すべきです。UCIの資産は食口達の献金で形成されました。会社であれば重要な決定は株主総会で決定されます。日産自動車の株主総会でゴーン氏は取締役を解任されました。

    daichi · 2021年3月8日 5:42 AM

    mitsunori nakagawaさん

    第一に神様の意思を反映すべきでしょう。
    第二にお父様の遺志、第三に献金者の意思でしょうか。

    お父様の意思はお母様の意思だという方もいるでしょうけれども、お父様の原罪をうんぬんするお母様の意思はお父様の意思ではありません。
    また、献金者の意思も、お母様がお父様には原罪があったと語られているその事実をすべて知った上で、意思を確認する必要があるのではないでしょうか。

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