韓国パイオニアカフェに投稿された情報の確認ができましたので、以下に掲載します。(太字は編集者が付けました)
UCIの自由な寄付活動の道が開かれた。
家庭連合の原告側が要求した新しいディスカバリー(証拠開示)棄却
原告側の非倫理的な証拠捏造行為の摘発や厳重な指摘が判決文に盛り込み
米国時間で2023年8月11日に、UCI訴訟第1審裁判部においてもう一つの重要な判決がされた。主要な内容は以下の3つである。
1) 100万ドル以上のUCI資産の移転は30日前に裁判所に通知しなければならないという2012年6月の命令を解除する。
(原文引用:ORDERED that the June 15, 2012 Order (Josey-Herring, J.), permitting Plaintiffs to propound an interrogatory to Defendant UCI concerning certain sales, transfers, or encumbrances of Defendant UCI’s assets or property and requiring Defendants to answer and supplement their answer to the interrogatory to provide at least thirty-days’ notice to Plaintiffs before any sale, transfer, or encumbrance subject to Plaintiffs’ interrogatory, is VACATED )
2) UCI保有資産を他の団体に寄付する行為を禁止する2016年12月の命令を解除する。
(原文引用: ORDERED that the December 23, 2016 Second Amended Order (Mott, J.), enjoining Defendants from using any current or former assets of Defendant UCI or its subsidiaries, traceable to any donation received prior to April 2010, to make any donation of any kind through any means, is VACATED and the preliminary injunction set forth therein DISSOLVED)
3) 原告の家庭連合の新しいディスカバリー(Discovery、証拠開示)要請を棄却する。
(原文引用: ORDERED that Plaintiffs’ Motion to Reopen Fact Discovery on Two New Developments, for Leave to Designate Fraud or Collusion Expert Out of Time, and for Evidentiary Hearing on Fraud or Collusion Exception, filed on February 15, 2023, is DENIED.)
第1審裁判部のアーヴィング判事がこのような判決を下したのは当然な決定である。何故なら第1審裁判部は上級審である控訴審の判決内容に従わなければならないからである。
2022年、UCI訴訟控訴審では以下のような重要な判決を下した。
1) 裁判所は誰が統一教会を率いていくのか判断することができない。
2) 裁判所はUCIの寄付行為が相応しいものなのかを判断することができない。
3) 裁判所はUCIの理事たちの定款変更が相応しいものなのかを判断することができない。
このような控訴審判決があったため、第1審裁判部が2012年と2016年にUCI資産運営及び寄付行為について制約を加えた命令を解除したのである。
これと別途に、家庭連合は文顯進会長に対し「詐欺嫌疑」を主張しながら裁判部に新しいディスカバリー(証拠開示)の手続きを踏むべきであると要請したが、これについてアーヴィング判事は断固棄却した。判決文32頁でアーヴィング判事は、既に過去12年間にわたる膨大な記録があり、ディスカバリーを再開する場合には裁判部や被告側が追加的な時間と経費を負担しなければならないとの棄却理由を明らかにした。
特にこの判決文では、原告側と原告側弁護人の非倫理的な証拠捏造が疑われる具体的な事例を指摘しながら弁護人の職業倫理に対する厳重な指摘が盛り込まれた内容が含れた。原告側が過去12年間に起こしてきたこのような類型の行動は一つの固着化されたパターンとして定着してきたが、今回しっかりとその首根っこが押さえられたのである。
原告側とその弁護人は、ディスカバリー開示の必要性を主張する為の根拠の一つとしてパラグアイで文顯進会長を相手に進められた刑事訴訟が再開されたと主張した。パラグアイ統一教会が文会長を相手に刑事訴訟を提起したことはあるが、現在この訴訟は中断された状態にある。ところが家庭連合側の弁護人は2022年12月付のパラグアイの新聞記事を米国の裁判部に根拠として提出しながら、この訴訟が再開されたかのように主張したのである。
確認の結果、彼らの主張は事実と完全に違うものだった。この記事内容によれば、パラグアイ統一教会側の弁護士が刑事裁判所に裁判再開を要請したとなっている。検事が要請したのでもなく、家庭連合と統一教会側の弁護士が刑事裁判の再開を要請したのである。スペイン語で記事をパラグアイ刑事裁判部が裁判を再開したかのように歪曲させて米国裁判部を欺こうとしたのに違いない。
この事実を知らされた米国裁判部の不満は判決文にそのまま顕われた。アーヴィング判事は判決文43頁の脚注第10項で次のように書いている。
パラグアイ刑事手続きの「進展」に対する原告の陳述と記事の翻訳文の間の明白な相違点は、弁護士の専門性と彼らに要求される基準に対する憂慮をもたらします。裁判所服務者は「基本的な正直義務」と「裁判に対する正直義務」を含めたあらゆる職業的義務を守らなければなりません。
(原文引用:The plainly apparent difference between the translated text of the article and Plaintiffs’ representation about the “development” in the Paraguayan criminal proceedings raises concerns about counsel’s professionalism and the merits of their request. Officers of the Court must comply with all of their professional duties, including the “fundamental duty of honesty” and “specific duty of candor to a tribunal.”)
文顯進会長とその支持者たちが2022年と2023年に米国と韓国及びパラグアイで収めた相次ぐ法的勝利は、神の祝福と天運が真理と義と善を支持する人々と共にあり、彼らを通じてという証拠になっている。
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